1971-04-13 第65回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
それから薪炭共用林野は、自家用薪炭の原木の採取を目的とするものをいっております。その中には薪炭原木を減額をして売り払いをしておるものもございます。放牧共用林野は字の示すとおりでございます。これが普通共用林野というのは、これは副産物を採取するものでありまして、面積的には特に東北地方に多くなっております。
それから薪炭共用林野は、自家用薪炭の原木の採取を目的とするものをいっております。その中には薪炭原木を減額をして売り払いをしておるものもございます。放牧共用林野は字の示すとおりでございます。これが普通共用林野というのは、これは副産物を採取するものでありまして、面積的には特に東北地方に多くなっております。
共用林は、もちろん落ち枝だとか落ち葉とか、そういう自家用薪炭のための入り会いであるとか、あるいは放牧の入り会いとか、あるいはキノコとかあるいは山菜とか、こういうものの入り会いであるとか、いろいろあります。共用林野ということになれば、国有林の小業的経営の中からは除外されてしかるべきだと思うのですよ。
絶対改正できないというものじゃないと思うのです、ですからどこをどう改めれば、そういう、一般がどうも了解に苦しむような——特に被害を受けた農民等が、地元の国有林からたとえば自家用薪炭材の払い下げを受けるという場合に、利潤追求を目的にした業者に対する売り払い代金よりも単価が高いということは、やはり現地の被害農民等は納得できないですね。
○芳賀委員 次に昨年の冷害対策の一環として、被害農家に対する自家用薪炭材の売り払い、あるいは営業用薪炭材の掘り払いを国有林の中から行われたわけであります。
○本名小委員 林野庁にちょっとお伺いしますが、ただいまの芳賀委員の質問に関連して、被害農家に対しまして自家用薪炭材の払い下げ代金の取扱いはどういうことになりますか。大体延納されることになるのですか、延納するかしないか、その期限はどのくらいか、延納に対して利子をどうするか、その処置の御方針を伺いたいと思います。
○芳賀小委員 そこで第一点は、被害農家に対する自家用薪炭材の払い下げの問題ですが、これは代金の延納とか安売りというようなことになると思うのですが、最大限度にどのような取り扱いで払い下げをやっておられるのですか。
それから委託林と申しまして保護管理を委託いたしまする代償として一部自家用薪炭林の薪炭林の譲与をいたしております。或いは簡易委託林と申しまして国有林の普通地域につきましては採草或いは落葉等の無料採取等を契約いたしておりますもの等を引くるめまして約百八十五万町歩というようなものがございます。
○芳賀委員 次に薪炭林の払下けの場合は、当北海道は特にそうだと思いますが、自家用薪炭費というものが相当一年にかかるわけです。
○柴田政府委員 入会権というのは、ちよつと実はよくわからぬのですが、現在国有林に対して地元がいろいろな程度で権益を持つておりまするが、一つには共用林野の制度がございまして、自家用薪炭林あるいは化繊用林を計画的に供給をする山を持つております。
それからそこへ先ほども申しましたように百万町歩くらい地区面積として着手しておりますが、その百万町歩のうち耕地になり得る面積は約六割でございまして、約六十万町歩くらいが耕地になり得る、あとは道路、水路、宅地であるとか、或いは防風林であるどか、或いは保田用地、崩れを防止するようなために使う土地、それから採草地、自家用薪炭林といつたようなものに充てられるわけでございまして、六十万町歩くらいから現在着手しておる
○委員外議員(楠見義男君) それじや次の林業の問題ですが、この参議院の農林委員会で発案をして、国有林野の整備の法案ができたことは大臣御承知の通りなんでございますが、なかなかこれが思うように行かない、というのはあれを非常に要望した側から言えば、是非国内の食糧増産の観点から、或いは畜産経営の観点から、或いは自家用薪炭の問題、それからその他等等、いろいろの観点から非常に要望した。
○三浦辰雄君 二十五条に行きましたから、次の二十六条を一つお聞きしたいのですが、利用権の設定の問題ですが、これはこの第一項の一号の「自家用薪炭とするための原木の採取」以下 で以て、その承認する場合を非常に限定しているわけです。
○三浦辰雄君 そうすると、利用権、自家用薪炭についての利用権設定というものはあまり期待できないというように考えられるわけです。こういうことになりますね。
第二は、国有林野経営と、当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整し、土地利用の高度化をはかるため、当該市町村住民または当該市町村内の一定の区域に住所を有する者との間に共有林野の制度を設定し、自家用薪炭原料、自家用肥飼料用の落葉、下草または林産物等の採取、あるいは耕作に附随して飼養する家畜の放牧等の用途に共同使用する権利を取得させることといたしたことであります。
第四は、現行法の委託林制度に代わる共用林野制度の新設でありまして現行の委託林制度は、保護の必要な国有林野について市町村又はその一部に保護を委託し得るものとし、その代償として受託者に自家用薪炭林その他の林野産物を讓與するという考え方でありましたが、共用林野制度は国有林野経営と地元の利用とを調整し、土地の高度利用を図るため、農地調整法の農用林制度の構想にならい、これとおおむね同様の使用收益の権利を得させるという
この二項は、「自家用薪炭の原木の採取」というものに対して使用収益権を取得させることができる。その場合は、「旧来の慣行その他特別の事由があるとき」というその特別の事由につきまして、昨日提案者からは開拓等の場合ということを言つておるのであります。
ただ今おつしやつたような、軒下国有林といつたようなところで、従来の自家用薪炭原木を払下げておつたようなものは、大体この四項に入つて、地元民がよほど緩和されることと考えております。
それから第四号は、普通委託林制度、或いは慣行特売等の行われておりまする国有林野が大体これに当るのでありまして、地元住民の自家用薪炭原木の給源であつた慣行を尊重いたしまして、現に特別な施業、即ち薪炭林施業を行なつている国有林野が第四号に該当するものであります。
第二項で旧来の慣行その他特別な事由があるときに限つて自家用薪炭の原木の採取を認めることになつておりますが、これは旧来の慣行にプラスその他特別の事由がある場合に拡張いたしたわけでありますが、この特別の事由と申しまするのは、例えば開拓地における入植者などには旧来の慣行がなくても、かような制度を認める必要があるという点から旧来の慣行だけには限定はしなかつたのであります。
一 自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取 二 自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取 三 自家用薪炭の原木の採取 四 省令で定める林産物の採取 五 耕作に附随して飼養する家畜の放牧 2 前項第三号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。
先ず逐條的に申上げまして、第二條関係につきましては、第一点といたしまして、ここでは自家用薪炭材の採取の目的に供されるいろいろな土地或いは樹木の所有権等が規定されておりまするが、農業関係で最も必要なるところの採草地、放牧地については農業資産の範囲に入れないのかどうか、これは若しこういうものが含まれておるとするならば差支えありませんが、これが含まれていないとすれば、この問題は含めなければならん性格のものであろうと
こういうふうになるためには、まず主体的には二反歩以上の農地の耕作者で、客観的には本法案第二條の一、二、三でありますが、この條件を満たしたもの、たとえば二反歩以上を耕作する者が、農業なりあるいは自家用薪炭の採取の目的のために一定財産を持つておるものだ、こういうふうに解すべきか、お聞きしておきます。
一項の二号「農業又は自家用薪炭材の採取の目的に供される樹木の所有権」これでわかりますが、自家用薪炭材——いなかではうちを建てようと思つて、自家用薪炭の山林の中に松の木を五本育てておいたというのは、薪炭用ではないのではないでしようか、建築用ですか、これはやはり除外されるということになりますね。
第三点は、農業経営上当然必要な自家用薪炭林、放牧、採草地等につきまして、耕作者の有しておる使用権の保護を図るために、貸主が使用権に関する契約の解除、解約又は更新拒絶をなす場合には、農地と同様に農地委員会の承認を必要としておることが一つ、その二つは、農家が薪炭林、採草地等の利用を必要とする場合において、土地の権利者との間に円滑な協議を整えさせまするために農地委員会の介入を認め、或いは又協議が整わなかつた
ところが八雲村は山林の少い土地てございまして、住民は自家用薪炭に非常に困つているような現状でございます。つきましてはこの山林はぜひとも當八雲村に拂下げをして、そうして薪炭の生産に充てたいと思うような次第でございます。かつまたこれを開墾いたしまして、食糧の増産に資したいと存ずる次第でございます。
また自家用薪炭等につきまして、土地そのものを處分するという方法でなくても、あるいは委託林、あるいはその他の方法をもつて解決し得る問題であると思います。いずれにいたしましても、實情を十分調査しました上におきまして、これらの御要望の點について考えてみたいと思うのでございます。 第二點は西八田村におけるところの酪農經營の助成でございますが、現在の豫算におきましては、助成金は實はないのでございます。
次いで、自由党を代表して岩本委員より、農地調整法第十四條の五但書における、自家用薪炭の原木採取のための使用権設定に関する制限の例外規定の問題は、政府の説明により一應不安は除去されたが、治山治水または燃料問題に関連し、軽々に扱われると造林意欲を減殺する結果になるから、その点、政府の善処方を要望することとし、各派共同提案の修正部分並びに修正部分を除いた政府原案に対し賛成するものであるとの意見が表明せられました